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矯正ブログ

矯正歯科治療が保険診療の適用になるケース

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こんにちは。

今回は、矯正歯科治療にて保険診療が適用になるケースについてお話させていただきます。

矯正歯科治療が保険診療の適用になるケースとは

矯正歯科治療は原則的には、保険適用外の自由診療になります。

しかし、下記の「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の矯正歯科治療、および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)に限り保険診療の対象となります。

また、患者さまが保険適応の基準を満たしていたらどこの矯正歯科医院でも保険治療が行えるわけではなく、保険治療を受けらる矯正歯科医院は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している矯正歯科医院のみになります。

長津田矯正歯科クリニックでは、この施設基準を満たし保険治療で矯正歯科治療を受けられます。まずは、当院の矯正相談で保険適応についてご相談ください。なお顎変形症が保険適用該当するかは当院での矯正検査・診断を行い、さらに外科手術を行う口腔外科医の判断により決定致します。

厚生労働大臣が矯正治療の保険適応を認める疾患とは

  1. 唇顎口蓋裂
  2. ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
  3. 鎖骨頭蓋骨異形成
  4. トリーチャ・コリンズ症候群
  5. ピエール・ロバン症候群
  6. ダウン症候群
  7. ラッセル・シルバー症候群
  8. ターナー症候群
  9. ベックウィズ・ウイーデマン症候群
  10. 顔面半側萎縮症
  11. 先天性ミオパチー
  12. 筋ジストロフィー
  13. 脊髄性筋委縮症
  14. 顔面半側肥大症
  15. エリス・ヴァンクレベルド症候群
  16. 軟骨形成不全症
  17. 外胚葉異形成症
  18. 神経線維腫症
  19. 基底細胞母斑症候群
  20. ヌーナン症候群
  21. マルファン症候群
  22. プラダー・ウィリー症候群
  23. 顔面裂
  24. 大理石骨病
  25. 色素失調症
  26. 口腔・顔面・指趾症候群
  27. メビウス症候群
  28. 歌舞伎症候群
  29. クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
  30. ウイリアムズ症候群
  31. ビンダー症候群
  32. スティックラー症候群
  33. 小舌症
  34. 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
  35. 骨形成不全症
  36. フリーマン・シェルドン症候群
  37. ルビンスタイン・ティビ症候群
  38. 染色体欠失症候群
  39. ラーセン症候群
  40. 濃化異骨症
  41. 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
  42. CHARGE症候群
  43. マーシャル症候群
  44. 成長ホルモン分泌不全性低身長症
  45. ポリエックス症候群
  46. リング18 症候群
  47. リンパ管腫
  48. 全前脳胞症
  49. クラインフェルター症候群
  50. 偽性低アルドステロン症
  51. ソトス症候群
  52. グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
  53. その他顎・口腔の先天異常

※これら対象疾患は、変更になる事があります。

 

上記に矯正歯科治療の保険適応の疾患を列挙しましたが、よくある疾患としては、手術の必要な顎変形症、厚生労働大臣が矯正治療の保険適応を認める疾患の中では、1の唇顎口蓋裂と41の6歯以上の先天性部分(性)無歯症(大人の歯が6本以上生まれつき欠損している歯並び)です。

 

 

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